コラム@ダックス

[0031] 租税訴訟学会の研究会 (2003/12/05)


12月5日に租税訴訟学会の主催する研究会「交際費の課税要件を検証する」
に参加してきました。

発表者は税理士の山本守之先生、コメンテーターは弁護士の後藤正幸先生により
製薬会社の交際費課税に関する税務訴訟を題材として、発表が行われました。

発表では、交際費課税の課税要件の解説とともに、
山本先生がおっしゃった
「今後、弁護士、会計士の数が大幅に増加するにあたり、
税理士の役割が問われている。租税法の専門家として課税要件の
検証など租税法を解釈できる法律家でなければならない」
というお考えに感銘を受けました。

一般的に税理士は、会計の専門家と位置付けられていますが
会計を専門とする専門家には会計監査を独占業務とする会計士が
あります。
税理士は、会計の専門知識を有しながらも、その本質は税法に
関する法律専門家としての活躍が期待されているように思います。

奥野

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